10月に入り労働安全衛生規則の改定がありました‼
元々5t以上の貨物車には義務づけられていたそうで(当店は5tの貨物を取り扱っていません)、10月からは2t以上の貨物にも昇降機と保護帽の着用が義務となりました‼
例えば当店取り扱いのトラックでいえば…
等々…。
2t以上で5t未満の貨物自動車であって、荷台の側面が開放できる車両
(平ボディ、ウィング車、あおりのない荷台がある車両運搬車、建機運搬車など)
、テールゲートリフターが設置されている車両などが荷役作業時に昇降設備の設置及び保護帽(ヘルメット)の着用が義務づけられています。
👈昇降設備
こちらはあおりに引っ掛けるタイプに
なります😊
ヘルメット👉
墜落時保護用ヘルメット😉
当店にも2t以上のトラックは何種類か取り扱いしておりますので
荷役作業時には必ず設置&着用をお願いします(*^^)v
詳しくは厚生労働省からの案内をご覧ください